住宅ローン 要件・手続き
【要件】
1)その者が主として、居住のための家屋であること。
2)住宅の引渡し、または増改築等の工事完了から6ヶ月以内に居住していること。
3)床面積(また増改築後の面積)が50u以上であること。
4)店舗等併用住宅の場合は床面積の1/2が居住用であること。
5)借入金の償還期間が10年以上であること。
6)確定申告を行い、住民票や借入残高証明書等の必要書類を添付すること(給与所得者の場合には、翌年以降、年末調整で控除を受けることが可能)等
上記の要件に加え下記の要件を満たす必要があります。
@中古住宅を取得する場合
中古住宅の築後経過年数が、木造等の場合は20年以内。
マンション等の耐火建築物の場合、25年以内であること。
A増改築などのリフォームの場合
確認済証、検査済証または建築士の証明書により証明されること。
工事費用が100万円を超えること。
店舗等併用住宅の場合は、居住部分にかかる工事費用が全体の1/2以上あること。
B転勤等のやむを得ない事情により、一時転出後、再入居し再適用を受ける場合。
平成15年4月以降に転出した者。
税務署に転出の旨を届出ること。
再入居し再適用を受けようとする最初の年に確定申告を行い、再居住に関する書類等を添付すること。
【適用が受けられない場合】
合計所得が3000万超の年。
入居の年または、その2年以内に3,000万円特別控除、譲渡所得課税の軽減税率、居住用財産の買換え特例等の適用を受けないこと。
要件・手続き
posted by 住宅ローン at 11:00
| 住宅ローン 減税の要件・手続き

