要件・手続き

住宅ローン 要件・手続き

【要件】
1)その者が主として、居住のための家屋であること。
2)住宅の引渡し、または増改築等の工事完了から6ヶ月以内に居住していること。
3)床面積(また増改築後の面積)が50u以上であること。
4)店舗等併用住宅の場合は床面積の1/2が居住用であること。
5)借入金の償還期間が10年以上であること。
6)確定申告を行い、住民票や借入残高証明書等の必要書類を添付すること(給与所得者の場合には、翌年以降、年末調整で控除を受けることが可能)等


上記の要件に加え下記の要件を満たす必要があります。

@中古住宅を取得する場合
中古住宅の築後経過年数が、木造等の場合は20年以内。
マンション等の耐火建築物の場合、25年以内であること。

A増改築などのリフォームの場合
確認済証、検査済証または建築士の証明書により証明されること。

工事費用が100万円を超えること。

店舗等併用住宅の場合は、居住部分にかかる工事費用が全体の1/2以上あること。

B転勤等のやむを得ない事情により、一時転出後、再入居し再適用を受ける場合。

平成15年4月以降に転出した者。

税務署に転出の旨を届出ること。

再入居し再適用を受けようとする最初の年に確定申告を行い、再居住に関する書類等を添付すること。


【適用が受けられない場合】

合計所得が3000万超の年。
入居の年または、その2年以内に3,000万円特別控除、譲渡所得課税の軽減税率、居住用財産の買換え特例等の適用を受けないこと。


posted by 住宅ローン at 11:00 | 住宅ローン 減税の要件・手続き